こんにちは。夫婦ともに介護士で、夫婦ともに育児休業を取得中の新米パパ、たまいちです。
介護士って、給料の中に特定処遇改善手当みたいな〇〇手当が多すぎて、「産休・育休を取った場合、実際いくら支給されるのか?」がめちゃくちゃ不安になるところですよね。
我が家は、妻の出産直後から僕も4ヶ月の男性育休を取得している為、かなりシビアに考えないと生活が厳しくなりそうな状態でした。
この記事では、我が家の育休・産休で実際に振り込まれたお金をもとに、「介護士が産休・育休を取ったら、実際にいくらのお金をもらえるのか?」を実体験ベース(30代・介護士・正社員の目線)で解説していきます。
※ちなみに我が家の場合は、処遇改善手当などの手当も含まれた額で計算された給付金が振り込まれていました。計算方法などは、目次の各章の「どのくらいの金額もらえるの?」の欄を参考にしてください。
この記事でわかること
・産休・育休中にどんなお金がもらえるのかがわかる。
・介護士さんが産休・育休でいくらもらえるか、計算方法まで実体験ベースでわかる。
・もらえるお金が大体いつ頃に入るのかがわかる。
この記事の大前提
※本記事は、2025年11月時点の制度をもとに記載しています。
まず最初にちょっとだけ固い話を。このページは、我が家の僕や妻の産休・育休をベースに、
- 会社員・パートなど、どこかで働いている介護士さん
- 健康保険と雇用保険に入っている介護士さん
を想定して書いています。制度の説明や計算については、
厚生労働省の資料(育児休業給付金のQ&Aなど)
協会けんぽ(全国健康保険協会)の「出産手当金について」
子ども家庭庁
といった公的な情報を参考にしていますが、僕は社労士でも弁護士でもなく、ただの介護士の0歳児パパです。この記事の内容は、産休・育休に関わるお金を保証するものではありません。
あなたの加入している健康保険、会社独自の制度、住んでいる市区町村の給付金・医療費助成の制度、出産の過程などによって、金額などは大きく変わってくる可能性があります。
最終的な判断は必ず、
- 会社の人事・総務
- 加入している健康保険の窓口
- ハローワーク
- 住んでいる自治体
など、公的な機関へ問い合わせて確認するようにして下さい。
介護士が産休・育休中にもらえるお金<全体マップ>
まずは、介護士として働いていて産休・育休をとった場合、ざっくりどんなお金がもらえるのかを紹介していきます。
細かい基準や制度などはここでは触れませんので、ご自身が支給対象かどうかは参照リンク先などを参考に確認して下さいね。
<産前産後>健康保険から
- 出産手当金
→ママが産前産後に会社を休んで給料が出ない間に、標準報酬日額の3分の2が支給される制度。(協会けんぽ:出産手当金について) - 出産育児一時金
→赤ちゃん1人につき原則50万円が支給される制度。多くの病院では、出産費用にそのまま充てられます(協会けんぽ:子どもが生まれたとき)
<育児休業期間>雇用保険から
- 育児休業給付金
→雇用保険から振り込まれる給付金制度。<育休開始〜180日目まで:休業前賃金の67%><181日目以降:休業前賃金の50%>というルールで計算されます。(厚生労働省:育児休業等給付について) - 出生後休業支援給付金
→2025年4月にスタートした新制度。 一定の条件を満たすと、育児休業給付金(67%)に13%が上乗せ(28日間分のみ)されて、給付率80%=手取り10割相当になるイメージです。(厚生労働省:「出生後休業支援給付金」を創設しました)
働く介護士さんとしては、似たような名前が並んでいることや「標準報酬日額の3分の2」とか「休業前賃金の67%」の部分がよくわからないんですよね。
ここからはひとつひとつのもらえるお金の計算方法をわかりやすく紹介していきます。
もらえるお金①出産手当金
対象となる期間
- 出産日を含む「産前42日」
- 出産したあとの「産後56日」
この間で、会社を休んでいて、給料が出ていない日が対象。
どのくらいの金額もらえるの?
協会けんぽの説明そのままですが、計算式は「過去12ヶ月分の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3」が、1日あたりの出産手当金の金額です。
標準報酬月額は介護士さんでも給与明細に記載されていることが多いですが、記載がない場合は給与明細の「健康保険・厚生年金保険の保険料額」を見て、都道府県毎の保険料額表と照らし合わせて確認してみましょう。
例えば<東京で会社員の介護士・過去12ヶ月の給与明細の健康保険料が14,865円・30代で介護保険第2号被保険者に該当しない・産前42日・産後56日の計98日間を休んだ場合>で照らし合わせて考えると
- 健康保険料が14,865円(折半額)=標準報酬月額が30万円
- (過去12ヶ月分の標準報酬月額)30万円÷30日×2/3=1日あたり約6,600円
- 6,600円×98日間=646,800円
約64万円程支給されそうですね!
介護士の妻が実際にもらえたお金も、この計算方法に当てはめて算出した金額がほぼ振り込まれていました。(僕が何か計算をミスっているのか、数千円の差はありましたが…)
いつ・どう申請するの?
出産手当金は、産前42日間と産後56日間を分けて申請することもできますが、今回はまとめて申請する大まかな流れを紹介していきます。
実際に休んだ後の申請となるので、産前42日間・産後56日間が過ぎてからの申請となります。
大まかな流れ
- 「出産手当金支給申請書」を加入中の健康保険(協会けんぽなど)から印刷する
- 介護士ママ(被保険者)の記入欄を記入する
- 出産後、病院で「出産日」などの医師の記入欄記入してもらう
- 産後56日が過ぎた後、介護士として働いている職場(事業主)に事業主証明の欄を記入してもらう
- 加入している健康保険(協会けんぽなど)に提出する
- 申請後1~2ヶ月程度でまとめて振り込まれる
我が家の場合は、月初めに申請したら月末には振り込まれていました。ですが、長くかかる場合もあるようなので余裕を持って考えておいた方が良いです。
もらえるお金②出産育児一時金
これは、赤ちゃん1人につき原則50万円が支給される制度。※医療機関によっては、国の「産科医療補償制度」の対象外で、48.8万円の支給になる場合も。
いつ・どう申請するの?
多くの病院は「直接支払制度」に対応しています。(協会けんぽ:出産育児一時金について)
これはどういう仕組みかというと、
- 病院での出産費用に対して、健康保険(協会けんぽなど)から直接病院へ支払われる制度
- 介護士ママさん側としては50万円を受け取るというより、出産費用から自動で差し引かれる流れ
という仕組みです。
たとえば、
- 出産費用:48万円
- 出産育児一時金:50万円
- 差額:-2万円
→ママに戻ってくる
- 出産費用:55万円
- 出産育児一時金:50万
- 差額:5万円
→ママが病院に支払う
こんな感じですね。50万円がベースで出るというのは、かなり心強い部分ですね。
出産にかかる費用は、病院によっても違いますし、無痛分娩・帝王切開などのプラスの医療行為があるかないかでも大きく変わってきます。病院によっては出産費用の平均などが、病院のHPに掲載されている場合もあります。
ちなみに我が家は、産院で出産・無痛分娩で72万円の出産費用→50万差し引かれて22万円の支払いでした。
もらえるお金③育児休業給付金
ここからは、いよいよ長い育休期間に突入。介護士パパにも関係してくる、雇用保険から支給されるお金の話になります。
対象となる期間
- ママは産前42日+産後56日(出産手当金の期間)が終わったあとから
- パパの場合は、子どもが生まれた日から
- 原則として子どもが1歳に達する日の前日まで(条件次第で延長あり)
この間で会社を休んでいて「原則として仕事の賃金が出ていない日」が対象。一部賃金が出るケースでも、金額によっては支給される場合があるので、細かい支給要件などは(厚生労働省:育児休業等給付の内容と支給申請手続)参照して下さい。
どのくらいの金額もらえるの?
育児休業給付金の金額は
- 育児休業開始から180日目まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
- 181日目以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%
- 原則として2か月ごとにまとめて支給
休業開始時賃金日額は、休業開始直前6か月間の賃金総額÷180で計算します。
※手取りではなく、賃金総額(総支給額)です。
例えば<休業開始直前6か月間の賃金総額が毎月30万円>で考えてみると、
- (30万+30万+30万+30万+30万+30万)÷180=1万(休業開始時賃金日額)
- <180日目まで>1万円×60日間×67%=402,000円(1月あたり201,000円)
- <181日目以降>1万円×60日間×50%=300,000円(1月あたり150,000円)
が、2か月ごとに振り込まれるイメージですね。
介護士さんとしては「処遇改善手当は含まれるのか?」「〇〇手当は含まれるのか?」が不安なポイントだったと思いますが、僕の場合は処遇改善手当が毎月の給料に含まれて振り込まれていました。そのため「処遇改善手当も含めた総支給額」で計算した金額と、実際の育児休業給付金の振込額がほぼ一致していました。
いつ・どう申請するの?
育児休業給付金の申請は、会社員として介護士をしていれば、基本的には会社経由でハローワークに手続きしてもらう流れになります。出産手当金と同様に休んだ後の申請です。
大まかな流れ
- 2ヶ月ごとに会社側が「育児休業給付金支給申請書」を作成
- 介護士ママ・パパ側は、会社から送られてくる書類への記入・署名・押印をして会社へ提出
- 会社側がハローワークへ提出してくれる
- 初回は申請後約1ヵ月ほどで振り込まれる
- 2回目以降は申請後約2週間ほどで振り込まれる
働かれている会社によって違いはあるでしょうが、これが介護士夫婦の我が家が経験した大まかな流れです。
介護士の「処遇改善手当」はどう扱われる?
介護士として育休を取る時にいちばん気になるのが、介護士特有の「処遇改善手当はどうなるの?」というところだと思います。
育児休業給付金の計算そのものは「育休開始前6か月間の総支給額(ボーナスを除いた額)÷180」がベースになっていて、基本給だけでなく、残業代や各種手当も含まれるのが原則です。
なので、処遇改善が毎月振り込まれている僕の場合は、処遇改善手当も含めた総支給額で計算した金額と、実際に振り込まれた育児休業給付金の額がほぼ一致していました。
ただし、処遇改善手当を毎月の給与として払っているか、年数回の一時金としてまとめて払っているかなど、事業所ごとのルールによって扱いが変わる可能性もあります。
最終的な確認は、会社やハローワークへ確認するようにしてくださいね。
もらえるお金④出生後休業支援給付金
出生後休業支援給付金は、育児休業給付金(67%)に13%分を上乗せしてくれる給付制度。
対象となる期間
ママ:産後休業が終わったあと8週間以内
パパ:子どもの出生後8週間以内
のあいだで、パパ・ママそれぞれが14日以上の育休を取った場合、パパ・ママそれぞれに休業前賃金の13%相当額が、最大28日間支給される、というイメージ。
どのくらいの金額もらえるの?
出生後休業支援給付金の計算式は、休業開始時賃金日額×休業日数(最大28日)×13%。休業開始時賃金日額は、育児休業給付金の箇所と同じです。
たとえば、先ほどと同じ休業開始時賃金日額で計算すると
- 1日あたりの出生後休業支援給付
→1万円×13%=1,300円 - 28日間取得した場合の支給額
→1,300円×28日=36,400円
となります。我が家の振り込まれた時は、育児休業給付金(67%分)と出生後休業支援給付金(13%分)が、分けて振り込まれていた為、出生後休業支援給付金がちゃんと振り込まれていることがわかりやすかったです。
いつ・どう申請するの?
出生後休業支援給付金の申請は、育児休業給付金と同じくハローワークが窓口になります。条件を満たしていれば、会社側が育児休業給付金の申請書類と一緒に申請してくれる流れです。
ただ、この制度については2025年4月からという比較的新しい制度でもある為、会社によって手続きの流れは結構違うかもしれません。
産休に入る前、育休に入る前のタイミングで「うちの会社だと、出生後休業支援給付金ってどうなりますか?」と一度人事・総務に聞いておくと安心ですね。
ちなみに僕の会社では、出生休業支援給付金の存在すら知らなかったようで「そんなの無いよ」と言われてしまい、手続き方法まで自分で調べてから会社側に説明して…、と申請にかなり苦戦しました…笑
免除されるお金(健康保険料・厚生年金保険料)
介護士パパママからすると、ここまで聞いたところで「そこから色々引かれて、結局実際の手取りはいくらなの…?」と不安になってしまいますよね。
産休・育休中は、健康保険料と厚生年金保険料が申出により免除され、さらに給付金自体が非課税となります。(日本年金機構:厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間))
なので、先ほど計算した出産手当金や育児休業給付金は、計算した額がほぼそのまま振り込まれると考えてもらえば良いと思います。少なくとも我が家の場合はそうでした。
児童手当・子ども医療費助成
児童手当
3歳未満は月1万5,000円・3歳以上高校生年代までは月1万円、がもらえる制度。
申請は出産後すぐに出生届のタイミングでまとめて行うケースが多く、支給は年6回、偶数月(2・4・6・8・10・12月)にそれぞれ前2ヶ月分をまとめて支給されます。
子ども医療費助成
子ども医療費助成とは、子どもの医療費(保険診療分)の自己負担額を、自治体が全額または一部助成してくれる制度です。
自治体によって違いがあったり、ベットの差額代は出ないなど、細かい条件も色々とありますが、子どもの医療費(保険診療分)はほぼかからないケースが多いというのが、この制度のいちばんの強み
「子育てにはお金がかかる」の心配がひとつ軽くなるありがたい制度ですね。
申請は、児童手当と同じく出産後すぐに出生届のタイミングでまとめて行うケースが多いです。
※薬局の調剤薬局代も助成対象になる自治体が多いですが、対象外の地域もあるため確認してみましょう。
やっておくべき準備リスト
最後に、僕たち夫婦が「やっておいて本当に良かった」と思った準備をまとめておきます。
生活費4ヶ月分は用意しておく
育休最初の支給は遅れることがあるので、生活費の4ヶ月分以上は用意しておくと良いと思います。
出産前後は思いもよらない出費が多いです。足りなかった育児グッズの買い足し・粉ミルク代・おむつ代・医療行為が増えたり、入院期間の延長で出産費用が想定より高くなるなど…。
我が家はちょうど4ヶ月分用意しておきましたが、支給があと1ヵ月遅かったらやばかったですね。
余裕のあるスケジュール立て
例えば、4/1が出産日の場合はこんなイメージ。
- 最初の出産手当金(産前42日+産後56日)→産後休業後にまとめて申請するなら、6月~7月ごろに振り込み。
- 最初の育児休業給付金→2ヶ月ごとの支給で、育休開始から2月後に申請して、8月~9月ごろに振り込み
- 最初の児童手当(0〜3歳は月1.5万円)→2ヵ月ごとの支給で、6月に振り込み。
これはあくまで一例ですが、こんなふうに「自分なりのスケジュール」を書き出して、余裕を持った計画を立てておくと安心です。実際の支給日は、会社や自治体にも確認してみてくださいね。
産休に入る前に確認
実際にもらえるお金、もらえるタイミングを計算していく上で、多分わからないことが出てくると思います。
ただ、出産後はバタバタで体力もない状態が続きます。そんな状態で細かいお金の計算はなかなか手がつきません。わからないことは、できるだけ産休に入る前に人事・総務・健康保険・ハローワークに確認して解消しておきましょう。
まとめ
出産は、それだけでも不安なことが多いのに、お金の面も考えると制度名も多すぎて頭が痛くなりますね。でも、
- 産前産後:出産手当金+出産育児一時金
- 育児休業中:育児休業給付金+出生後休業支援給付金
- プラス:児童手当+医療費助成
こうやってもらえるお金をまとめてみるとちょっと安心しませんか?
我が家も給料低めな介護士夫婦として不安がかなりありましたが、事前に計算しておくことで育休中の生活の見通しがかなり変わりました。
この記事がこれから産休・育休を取得する介護士ママ・パパの参考になれば幸いです!
最後までご覧いただきありがとうございました。
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